運営細則

第一章 総則

第1条 運営細則の目的

甲南小学校同窓会会則に則り、同窓会活動の実務を 具体的に実施する上で必要な取り決めを,「運営細則」 として定め、運営を円滑ならしめることを目的とする。

第2条 運営細則に包含する範囲

運営細則では以下の活動につき実施方法を定める。

  1. 入会手続き
  2. 役員の選出、委嘱
  3. 実行委員会の設置・運営
  4. 運営マニュアルの制定・運用

第二章 入会手続き

第3条 正会員の入会手続き

甲南小学校同窓会への入会手続きは、甲南小学校卒業 生が、卒業時点において入会の意思をもって入会金 総額38,000円を納入することによって完了する。 上記入会金総額のうち、18,000円は、甲南小学校入学 時点より毎年3,000 円を6年間積み立て、20,000円は 甲南小学校卒業時点に納入することを基本とする。 甲南小学校に途中で転校入学したものは、その時点より 毎年3,000 円を積立て、卒業時点で20,000円を納入する。 途中で他の小学校に転校したり、退学した場合はそれ までの積立金は、原則として返却する。なお、本人が 小学校卒業後、本同窓会に入会する希望があるときは 返却しない。
途中で他の小学校に転校した場合などで、その後に当 会に入会を希望し、当該学年の学年委員によって入会 の意思が確認された場合は、20,000円を納入すること によって入会することができる。 入会金は原則として「甲南小学校同窓会」名義の郵便 貯金口座に振り込むこととする。


第三章 役員の選出・交代、委嘱

第4条 役員の選出・交代の協議

新年度の役員の選出・交代は年度後半の幹事会で協議 する事とし、一時期に交代が集中して引継ぎに問題が 生ずる事のないよう配慮し、一部役員について期間を 限った任期の延長を審議決定することを可とする。

第5条 委嘱状の交付

年度の役員の選出が行われたあと、年度始めの幹事会 にて会長が各役員に委嘱状を交付する。なお会長が 交代した場合は、前会長が新会長に委嘱状を交付する。 前会長が不在の場合は筆頭副会長が代行する。


第四章 実行委員会の設置・運営

第6条 実行委員会の設置

会則第四条に定める会の主要な活動を遂行するため、次の 実行委員会を設置する。

  1. 総会運営委員会:総会・親睦行事の企画運営
  2. 名簿管理委員会:同窓会会員情報の活用について企画
  3. 東京同窓会:東京同窓会行事の企画運営
  4. 資料委員会:同窓会資料の整理
  5. イベント企画委員会:イベント等の企画、立案
  6. 総務委員会:幹事長実務のサポート、同窓会全体にかかわる企画、立案
  7. 広報委員会:会員の交流や同窓会活動を広めることを目的に、情報発信のためのコンテンツを会報、ホームページ、及びSNS等を通じて発信する等の広報活動

第7条 実行委員会 主担当役員

各実行委員会についてはそれを担当する主担当役を役員の中から幹事会で選出し、これを委員長とする。

第8条 実行委員

各実行委員会の主担当役員はその実務を遂行する上で必要 なメンバーを会員の中から選出し、本人の了解の上で実行 委員の役割を委嘱する。 実行委員の任期は特に定めない。


第五章 運営マニュアル

第9条 運営マニュアルの目的

同窓会運営の業務単位ごとに必要に応じて運営マニュアル を制定し、実務を具体的に実施する手順を明確にして伝承 する。運営マニュアルは、一連の管理番号を付けて管理、 運用する。

第10条 運営マニュアルの制定・改定

運営マニュアルの制定者は、その業務の主担当役員とし、 その業務に関わる会員を必要に応じて招集し、また他の 役員の意見も参考にして立案・制定・改定に関 する審議 検討を行う。
なお年度末に監事が内容を監査する。


第六章 業者発注業務について

第11条 

受注業者の最終選定及び取引条件(価格も含める)交渉及び決定は原則幹事長扱いとする。総務委員会は幹事長のこの業務のサポートを行う。

第12条 

幹事長が受注業者と定めた取引条件に従い各委員会は受注業者に直接発注及び検収を行うことができるが、新たな受注業者の変更や現行受注業者と取引条件を直接交渉し発注することは原則できない。

第13条 

各委員会は新たな受注業者や現行受注業者の取引条件の変更が必要となった場合には、幹事長にその旨の理由や希望取引条件を添えて幹事長に要求する。 幹事長はできるだけ速やかに新たな受注業者や現行受注業者と交渉し、要望に沿うよう最大限努力するが、最終決定は幹事長扱いとする。

第14条 

幹事長は、新たな受注業者の選定や取引条件の変更等にかかわった場合は、その都度速やかにその結果とともに、交渉の内容、及び最終結論に至った経緯などを会長及び副会長に報告する。

第15条

幹事長が承認すれば第11条から第14条の規定の一部あるいはすべてについてその適用を除外することができる。

第七章 名簿情報管理について

第16条 

名簿情報管理は甲南小学校同窓会個人情報取扱規定に従う。

第八章 運営細則の制定・改定・施行・配布

第17条 運営細則の制定・改定・配布

会則の定めるところに従い、この運営細則の制定・改定 は幹事会において行う。 制定・改定された細則は、全役員および甲南小学校校長 に配布する。

第18条 運営細則の施行

この運営細則は、平成11年4月17日から施行する。

平30年10月20日 改定
令和 3年11月27日 改定

令和5年4月8日改定